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霊感商法の相談件数統計【2026年版】消費生活相談の推移まとめ

この記事の結論

  • 霊感商法(開運商法)に関する消費生活相談件数の推移を、消費者庁・国民生活センターの一次資料に基づいて整理。
  • 2012年度から近年までの件数推移と、集計方法の変更点、相談先まで出典付きで解説します。
  • 本記事では、この統計リファレンスの要点/霊感商法(開運商法)の相談件数の推移/霊感商法と消費者契約法の取消し制度 を扱っています。

霊感商法(開運商法)に関する消費生活相談は、全国の消費生活センターに毎年一定数寄せられています。本ページは、消費者庁・国民生活センターが公表する一次資料をもとに、いわゆる「開運商法」に関する消費生活相談件数の推移を、出典を明記して整理した統計リファレンスです。掲載している数値はすべて公的機関の公表値に基づいています。

この統計リファレンスの要点

  • PIO-NETに「開運商法」のキーワードで登録された消費生活相談件数は、2012年度に3,267件だったのに対し、2017年度以降は年1,200〜1,500件程度で推移しています(消費者庁「霊感商法(開運商法)に関する消費生活相談について」、消費者政策委員会提出資料、令和4年8月26日)。
  • 同資料では2022年度の件数として357件が示されていますが、これは年度途中時点の集計であり、年度末にかけて件数が増える点に注意が必要です。
  • 「開運商法」は、印鑑・数珠・壺などの物品販売や、祈祷・占いを名目にした高額な金銭要求を含む消費生活相談の分類キーワードです。同資料に基づく推移である点に留意してください。

霊感商法(開運商法)の相談件数の推移

消費者庁が消費者政策委員会に提出した資料で示されている、PIO-NET「開運商法」キーワードの登録件数の推移は次のとおりです。

年度相談件数備考
2012年度3,267件過去10年間のピーク
2017年度以降年1,200〜1,500件程度複数年度の推移としての目安
2022年度357件年度途中時点の集計値(資料公表時点)

2012年度から2017年度にかけて件数は減少傾向で推移し、2017年度以降は年1,200〜1,500件程度のレンジで推移していると資料に示されています。2022年度の357件は年度途中の集計であり、確定値ではない点に注意してください。最新の年度別件数は、国民生活センターの相談件数公表資料で確認できます。

データの出典と定義について

上記の件数は、全国の消費生活センター等に寄せられた相談を蓄積するPIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)に「開運商法」というキーワードで登録された相談の集計値です。集計対象となる相談の範囲や分類方法は年度により見直される場合があり、単純な年度比較には限界がある点に留意が必要です。

霊感商法と消費者契約法の取消し制度

2022年12月、いわゆる「霊感商法救済新法」(法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律)が成立し、あわせて消費者契約法も改正されました。霊感等を用いて不安をあおる勧誘によって契約させられた場合、消費者契約法に基づき契約を取り消せる場合があります。具体的な取消しの考え方は霊感商法の被害と消費者契約法に基づく契約取消しの考え方を整理するで解説しています。典型的な勧誘の手口と対処法は霊感商法の典型的な手口と契約取消し・返金の対処法もあわせてご覧ください。

相談する場合の手順

霊感商法に関する被害に気づいた場合、次のような対応が一般的な選択肢として案内されています。

  1. 契約書、領収書、勧誘時のやり取り(会話メモやメッセージ履歴)を保管する
  2. 消費者ホットライン「188(いやや)」から最寄りの消費生活センターに相談する
  3. 法テラスの「霊感商法等対応ダイヤル」など、専門の相談窓口を利用する
  4. 契約取消しや返金を求める場合は、弁護士への相談も検討する

弁護士に相談する場合の流れや費用の考え方は占いトラブルを弁護士に相談する流れと費用の考え方、SNSのDMなど新しい勧誘経路への注意点はSNSのDMやフォロー経由で届く占い・スピリチュアル勧誘の注意点で整理しています。

よくある質問(FAQ)

Q1. 霊感商法の相談件数は増えていますか、減っていますか。

A. 消費者庁の公表資料によると、PIO-NET「開運商法」キーワードの登録件数は2012年度の3,267件から2017年度以降は年1,200〜1,500件程度で推移しており、長期的には減少傾向にあります。ただし集計時点や分類方法により数値は変動するため、最新の状況は出典元でご確認ください。

Q2. 「開運商法」と「霊感商法」は同じ意味ですか。

A. 統計上の「開運商法」はPIO-NETの分類キーワードであり、印鑑・数珠・壺の販売や祈祷料の要求など、いわゆる霊感商法に関連する相談の多くを含みますが、統計上の分類名と一般的な呼称は完全には一致しない場合があります。

Q3. 契約してしまった場合、取り消せますか。

A. 霊感等を用いて不安をあおる不当な勧誘であったと認められる場合、消費者契約法に基づき契約を取り消せる可能性があります。個別の可否は事案の事情によるため、消費生活センターや弁護士への相談をおすすめします。

Q4. 統計の元データはどこで確認できますか。

A. 消費者庁が消費者政策委員会に提出した資料「霊感商法(開運商法)に関する消費生活相談について」や、国民生活センターの相談件数公表資料で確認できます。本ページ末尾の出典欄にリンクを掲載しています。

出典・参考(一次情報)

免責事項

本ページは一般的な情報提供を目的とした統計リファレンスであり、契約取消し・返金・被害回復を保証するものではありません。掲載した数値は各出典の公表時点のものであり、集計時点や分類方法の違いにより変動します。最新かつ正確な数値は各一次資料でご確認ください。個別の法的判断が必要な場合は、消費生活センター(消費者ホットライン188)、法テラス、弁護士等の専門家にご相談ください。