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占いサイト・アプリの特定商取引法に基づく表記の確認方法とチェックポイント

この記事の結論

  • 占いサイトや占いアプリを利用する前に確認しておきたい、特定商取引法に基づく表記のチェックポイントを解説します。
  • 事業者名や所在地、連絡先、料金、解約条件などどこを見るべきか、表記が不十分な場合に考えられるリスクと、困ったときの相談先までわかりやすく紹介します。
  • 本記事では、特定商取引法に基づく表記とは/確認すべき主な項目/表記が見当たらない・内容が不十分な場合のリスク を扱っています。

占いサイトや占いアプリを利用する前に確認しておきたいのが、「特定商取引法に基づく表記」(以下、特商法表記)です。通信販売を行う事業者には、事業者名や連絡先、料金、解約条件などをこの表記の中で明示することが法律上求められています。占いサービスをめぐるトラブルは、この表記が見当たらない、あるいは内容が不十分なまま契約してしまうケースで深刻化しやすい傾向があります。確認すべきポイントと、表記に不備がある場合の対処法を整理します。

特定商取引法に基づく表記とは

通信販売(インターネット上での物品・役務の販売)を行う事業者には、特定商取引法により、氏名(名称)、住所、電話番号などの一定の情報をウェブサイト上に表示することが義務付けられています。占いサイトの鑑定料金、占いアプリの課金、電話占いのような役務提供も通信販売に該当するため、この表記義務の対象となります。制度の詳細は消費者庁の解説ページ(通信販売)で確認できます。

確認すべき主な項目

項目確認のポイント
事業者名(氏名・名称)個人事業者の場合は本名の記載が必要とされる。屋号のみの表記は不十分な場合がある
所在地実際に活動している住所が記載されているか。私書箱や実在が確認できない住所でないか
連絡先(電話番号・メールアドレス)実際につながる番号か、問い合わせに返信のあるアドレスか
料金鑑定料金・入会金・オプション料金など、総額や課金体系がわかるように示されているか
支払方法・支払時期クレジットカード、電子マネー等の決済手段と、課金のタイミング
解約・退会の条件解約の方法、違約金の有無、返品特約の内容が記載されているか

電話占いの料金体系や利用明細の確認ポイントは、電話占い料金トラブル 相談前チェックリストと返金・相談先ガイドでも詳しく紹介しています。

表記が見当たらない・内容が不十分な場合のリスク

特商法表記が見当たらない、または事業者名や所在地が確認できないサイトは、トラブルが起きた際に事業者へ連絡を取ること自体が難しくなる可能性があります。「無料」を強調する広告から有料の鑑定や継続課金へ誘導する手口では、この表記が意図的にわかりにくい場所に置かれていると報告されることもあります。無料占い広告からの誘導手口については無料占い広告から有料鑑定への誘導手口と登録前チェックポイントで解説しています。

また、解約条件の記載が曖昧な場合、退会方法がわからず課金が止められないというトラブルにつながることもあります。退会できない場合の対処手順は占いサイトを退会できないときの対処法と手順を解説を参考にしてください。

契約前にできる確認と準備

  • 料金・解約条件が記載されたページをスクリーンショットで保存しておく
  • 問い合わせ窓口に事前に連絡し、返信の有無や対応の様子を確認する
  • 事業者名で検索し、国民生活センターや消費者庁が公表している注意喚起情報がないか確認する
  • 高額な契約をする前に、家族や第三者に相談してから判断する

表記に不備があるまま契約してしまった場合の対処

すでに契約・支払いをした後に表記の不備に気づいた場合でも、返金交渉ができないと決まったわけではありません。事業者との交渉が難航する場合は、内容証明郵便による請求も選択肢の一つです。書き方や文例は占い代金の返金請求を内容証明郵便で行う書き方と文例で紹介しています。

まずは消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談し、事業者の表記状況や契約内容を伝えたうえで、どのような対応が可能か確認することをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

Q1. 特商法表記があれば安全な事業者と判断してよいですか。

A. 表記があること自体は法律上の最低限の義務が果たされている一つの目安にすぎず、表記の有無だけで事業者の信頼性を保証するものではありません。料金体系や解約条件の内容もあわせて確認することが重要です。

Q2. 表記が見当たらない場合、どこに相談すればよいですか。

A. 消費生活センター(消費者ホットライン188)に、サイトのURLや確認できた情報とあわせて相談することができます。

Q3. 個人が運営している占いサイトでも表記義務はありますか。

A. 個人・法人を問わず、通信販売として役務や商品を提供する場合は特定商取引法の表示義務の対象となり得ます。個別の該当性は消費生活センター等に確認してください。

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事業者の表記が法令に適合しているかどうかを判断・保証するものではありません。具体的な該当性については、消費者庁、国民生活センター、弁護士等の専門家にご相談ください。